耐震強度偽装事件では、偽装が施工段階でも発覚せずに、そのままユーザーに引き渡されていたという事態が発生したため、改正建築基準法では、中間検査の義務化など検査の厳格化が図られ、3階建て以上の共同住宅は、中間検査に合格しなければ次の工程に進めなくなった。これまで中間検査は、特定行政庁ごとに、対象とする建築物や検査を行う工事の工程(特定工程)などを指定して実施しており、中間検査を実施していない特定行政庁もあった。
さいたま市南区の土地一覧
> ホームページへ
JR東海道本線(平塚)の中古マンション一覧
> ホームページへ
地下鉄名城線(西高蔵)の新築マンション一覧
> ホームページへ
新高島平の賃貸・部屋探し情報一覧
> ホームページへ
安芸郡の賃貸・部屋探し情報一覧
> ホームページへ
国土交通省の調査によると、06年1月現在で、全国の特定行政庁のうち、中間検査を実施していたのは75%で、中間検査を実施していない地域も存在するなど、エリアごとにばらつきが見られた。こういった地域間のばらつきを是正するため、改正後は国交省が定める検査方法の指針に沿って建築主事や指定確認検査機関が中間検査を実施することにした。改正法の施行令では、中間検査しなければならない建築物を「階数が3以上である共同住宅」(RC造またはSRC造)と規定した。木造をはじめとするその他の建築物については、これまでと同様、特定行政庁ごとに指定することになっている。